不動産鑑定報酬案内


不動産鑑定報酬

基本報酬額

物件ごとの調査時における評価額をもとに、評価対象物件の類型に応じて定めます。

 

借地権付建物等にかかる報酬額の補正

借地権付建物等の報酬額は、当該物件の評価額に対応する「建物及びその敷地の所有権」の報酬額に、当該物件に対応する「宅地の借地権」の報酬額と「宅地又は建物の所有権」の報酬額の差額を増額補正します。

 

複数地点等にかかる報酬額の補正

近隣地域又は同一需給圏内の類似地域に所在する複数地点の鑑定評価で、資料を共通に使用できる場合の報酬額は、基本報酬額の最も高いものから第2番目以下の地点を以下の減額補正します。

減額の対象となる地点 減額率
基本報酬額の大きさが第2及び第3番目の地点 20%
基本報酬額の大きさが第4及び第6番目の地点 30%
基本報酬額の大きさが第7及び第10番目の地点 40%
基本報酬額の大きさが第11番目以下の地点 50%

建物の区分所有権及び当該権利にかかる敷地所有権の場合は次の取扱いとします。

基本報酬額が第6番目までは上記の減額率の取扱とし、第7番目からは1住戸につき100,000円とし、この合計額をもって基本報酬額とします。

ただし、複合用途の区分所有建物の場合はそれぞれの用途区分ごとに上記の減額率として取扱いとします。

 

再評価割引

鑑定評価時からおおむね1年以内に同一物件につき再度評価のご依頼があった場合で、前回の資料を活用できるときは、報酬額の30%相当額を値引きします。

 

割増料

評価対象物件の類型による割増料

借家権、貸家の立退料

内容に応じ30%〜50%相当額
貸家(借家人居付の状態) 内容に応じ10%〜30%相当額
各種財団(機械装置含む) 内容に応じ50%〜70%相当額
営業中のゴルフ場又は遊園地 50%相当額
建付地・建物自体(部分鑑定評価) 内容に応じ10%〜30%相当額

遠隔地割増料

評価対象物件が、事務所所在地から起算して80km以遠又は島に存在する場合、もしくは宿泊を伴う場合、30%相当額を割増。

 

過去時点評価の割増料

価格時点が鑑定評価を行う時点から遡る年数に応じます。

遡る年数 割増額
1年を超え5年以内の場合   30%相当額
5年を超え10年以内の場合 50%相当額
10年を超える場合 別途協議します

争訟物件の割増料

内容に応じて30%〜50%の相当額。

 

限定価格・限定資料の鑑定評価、その他特に手数を要する物件の鑑定評価の割増料

30%〜50%相当額。

 

追加項目のある鑑定評価(例:地代の鑑定評価のほか更地の評価を必要とする場合)

30%相当額。

 

英文鑑定評価書、鑑定評価書の翻訳料

その量及び内容に応じ300,000円以上とします。

 

端数計算

上記より算定した報酬額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。

 

消費税

上記より算定した報酬額に消費税相当額を加算します。

 

旅費

遠隔地割増料の遠隔地に該当する場合は、交通費及び宿泊費を、また傭車貸を必要とした場合はその額を旅費として申し受けます。

鉄道賃

(特別急行料金・急行料金・座席指定料金・寝台料金を含む)

グリーン車相当料金
船賃
(特別船席・特別料金を含む) 
 一等級
航空賃 実費相当額
その他の交通機関の運賃 実費相当額
宿泊費(1泊につき) 実費相当額

その他

前受金等の取扱いは次のとおりといたします。

 

鑑定のご依頼をお請けする際は、所定の前受金をお預かりし、鑑定評価書発光の際、報酬額との差額を精算します。

 

鑑定評価のご依頼を取り消される場合には、原則として次の取消料に消費税及び旅費等の実費を加算した額を申し受けます。

実査後に取消し申し出の場合は、基準通りの報酬額を上限とし、作業内容、進行状況に応じて実費相当額。

 

お請けした鑑定評価のご依頼でも、調査の結果評価をお断りすることがありますので予めご了承ください。

この場合には、作業の内容、進行状況に応じて実費相当額に消費税相当額を加算した額及び旅費等の実費を申し受けます。

鑑定評価に関する相談等

口頭によるもの

1件につき50,000円以上
書面によるもの 1件につき100,000円以上
書面によるもので特別な調査研究を要するもの 1件につき200,000円以上

不動産の有効活用方策の企画立案、市場分析等の不動産コンサルティングについては、相談内容に応じ別途協議させていただきます。

不動産等の評価等の依頼にかかる鑑定評価報酬基準額

基本鑑定報酬額表

評価額  類型
A B C D
宅地又は
建物の所有権
宅地見込地の
所有権
農地、林地、原野、池沼、墓地、雑種地の所有権 宅地の借地権、底地(貸地)の所有権、地役権
5百万円まで 145,000円 193,000円 289,000円  145,000円
10百万円まで 145,000円 241,000円 338,000円 169,000円
15百万円まで 157,000円 313,000円 410,000円 205,000円
20百万円まで 181,000円 362,000円 458,000円 229,000円
25百万円まで 199,000円 398,000円 494,000円 253,000円
30百万円まで 211,000円 422,000円 518,000円 277,000円
40百万円まで 229,000円 458,000円 554,000円 313,000円
50百万円まで 253,000円 494,000円 590,000円 349,000円
60百万円まで 277,000円 518,000円 614,000円 373,000円
80百万円まで 313,000円 554,000円 651,000円 410,000円
100百万円まで 351,000円 592,000円 689,000円 448,000円
120百万円まで 379,000円 620,000円 717,000円 476,000円
150百万円まで 413,000円 654,000円 751,000円 510,000円
180百万円まで 449,000円 685,000円 781,000円 540,000円
210百万円まで 478,000円 704,000円 800,000円 579,000円
240百万円まで 507,000円 724,000円 820,000円 598,000円
270百万円まで 536,000円 743,000円 839,000円 598,000円
300百万円まで 564,000円 762,000円 858,000円 617,000円
350百万円まで 589,000円 787,000円 880,000円 643,000円
400百万円まで 611,000円 819,000円 904,000円 673,000円
450百万円まで 632,000円 851,000円 928,000円 704,000円
500百万円まで 654,000円 882,000円 952,000円 734,000円
550百万円まで 676,000円 914,000円 977,000円 765,000円
600百万円まで 698,000円 946,000円 1,001,000円 795,000円
700百万円まで 721,000円 979,000円 1,031,000円 827,000円
800百万円まで 744,000円 1,013,000円 1,064,000円 860,000円
900百万円まで 768,000円 1,047,000円 1,099,000円 893,000円
1,000百万円まで 791,000円 1,081,000円 1,133,000円 926,000円
1,100百万円まで 814,000円 1,116,000円 1,168,000円 959,000円
1,200百万円まで 837,000円 1,150,000円 1,203,000円 991,000円
1,200百万円を超え
2,500百万円まで

837千円に1億円ごとに19千円を加算

1,150千円に1億円ごとに26千円を加算  1,203千円に1億円ごとに22千円を加算 991千円に1億円ごとに20千円を加算 

2,500百万円を超え

5,000百万円まで

1,084千円に1億円ごとに14千円を加算

1,488千円に1億円ごとに17千円を加算  1,489千円に1億円ごとに17千円を加算 1,251千円に1億円ごとに14千円を加算

5,000百万円を超え

10,000百万円まで

1,434千円に1億円ごとに13千円を加算 1,913千円に1億円ごとに16千円を加算 1,914千円に1億円ごとに16千円を加算 1,601千円に1億円ごとに12千円を加算

10,000百万円を超え

50,000百万円まで

2,084千円に1億円ごとに10千円を加算

2,713千円に1億円ごとに12千円を加算 2,714千円に1億円ごとに12千円を加算 2,201千円に1億円ごとに10千円を加算
50,000百万円を超えるもの 6,084千円に1億円ごとに8千円を加算 7,513千円に1億円ごとに10千円を加算 7,514千円に1億円ごとに10千円を加算 6,201千円に1億円ごとに8千円を加算
評価額  類型
E F G H
区分地上権及び
建物の区分所有権
自用の建物及び
その敷地の所有権
調査報告書
意見書の作成
(実地調査あり)
調査報告書
意見書の作成
(実地調査なし)
5百万円まで 193,000円  193,000円  80,000円  40,000円 
10百万円まで 217,000円 217,000円 80,000円 40,000円 
15百万円まで 265,000円 253,000円 80,000円 40,000円 
20百万円まで 313,000円 277,000円 80,000円 40,000円 
25百万円まで 349,000円 301,000円 80,000円 40,000円 
30百万円まで 373,000円 325,000円 80,000円 40,000円 
40百万円まで 410,000円 362,000円 80,000円 40,000円 
50百万円まで 446,000円 398,000円 80,000円 40,000円 
60百万円まで 470,000円 422,000円 80,000円 40,000円 
80百万円まで 506,000円 458,000円 80,000円 40,000円 
100百万円まで 544,000円 496,000円 80,000円 40,000円 
120百万円まで 572,000円 524,000円 80,000円 40,000円 
150百万円まで 606,000円 558,000円 80,000円 40,000円 
180百万円まで 637,000円 588,000円 80,000円 40,000円 
210百万円まで 656,000円 607,000円 80,000円 40,000円 
240百万円まで 656,000円 627,000円 80,000円 40,000円 
270百万円まで 695,000円 646,000円 80,000円 40,000円 
300百万円まで 714,000円 665,000円 80,000円 40,000円 
350百万円まで 739,000円 691,000円 80,000円 40,000 円
400百万円まで 770,000円 722,000円 80,000円 40,000円 
450百万円まで 802,000円 753,000円 80,000円 40,000円 
500百万円まで 833,000円 784,000円 80,000円 40,000円 
550百万円まで 864,000円 815,000円 80,000円 40,000円 
600百万円まで 896,000円 845,000円 80,000円 40,000円 
700百万円まで 928,000円 877,000円 80,000円 40,000円 
800百万円まで 962,000円 910,000円 80,000円 40,000円 
900百万円まで 995,000円 944,000円 80,000円 40,000円 
1,000百万円まで 1,029,000円 977,000円 80,000円 40,000円
1,100百万円まで 1,063,000円 1,010,000円 80,000円 40,000円
1,200百万円まで 1,097,000円 1,044,000円 80,000円 40,000円
1,200百万円を超え
2,500百万円まで
1,097千円に1億円ごとに21千円を加算 1,044千円に1億円ごとに21千円を加算  80,000 40,000

2,500百万円を超え

5,000百万円まで

1,370千円に1億円ごとに14千円を加算  1,317千円に1億円ごとに14千円を加算  80,000  40,000

5,000百万円を超え

10,000百万円まで

1,720千円に1億円ごとに12千円を加算 1,667千円に1億円ごとに12千円を加算  80,000  40,000

10,000百万円を超え

50,000百万円まで

2,320千円に1億円ごとに10千円を加算 2,267千円に1億円ごとに10千円を加算  80,000  40,000
50,000百万円を超えるもの 6,320千円に1億円ごとに8千円を加算 6,276千円に1億円ごとに8千円を加算  80,000  40,000

上記の表はPDFとしてダンロードいただけます。下記の[ダウンロード]ボタンをクリックしてご利用ください。

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基本鑑定報酬

基本鑑定報酬額は、一つの鑑定評価の対象となる不動産の類型につき、別表「差押不動産等基本鑑定報酬額表」に定める金額とします。

また、評価を依頼する差押不動産等が別表に区分する複数の類型に該当する場合は、より高い類型の報酬額(C>B>E>F>D>A)に定める金額より算出します。

なお、底地の鑑定報酬額は、更地価格に基づき、別表Dに定める金額により算出します。

 

鑑定報酬額の割引

近隣地域又は同一需給圏内の類似地域に所在する複数地点の評価依頼

近隣地域又は同一需給圏内の類似地域に所在する複数の差押不動産等については評価を依頼する場合で、鑑定評価書を作成するために必要な資料を共通とする場合の鑑定報酬額は、評価額の大きさにより、第2番目以下のち天について、次の率により割引ます。

割引の対象となる地点 割引率
評価の大きさが第2及び第3番目の地点 20%
評価の大きさが第4及び第6番目までの地点 30%
評価の大きさが第7及び第10番目までの地点 40%
評価の大きさが第11番目の地点 50%

複数の差押不動産等について一体として評価を依頼した場合の割引不適用

近隣地域内に複数所在する差押不動産について、一体として評価を依頼し一つの鑑定評価書の提出を指示した場合は、その鑑定評価額の合計額に基いて、別表より鑑定報酬額を算出するものとし、鑑定評価額の割引は適用しません。

 

鑑定報酬額の割増

貸家の評価依頼

評価を依頼した差押不動産等が、貸家である場合は、別表に定めるA、E、又はFのうち、該当する区分の鑑定報酬額に30%加算します。

 

耕作権の評価依頼

耕作権の評価を依頼する場合は、別表の「C農地、林地、原野、池沼、墓地、雑種地の所有権」欄に定める鑑定報酬額に10%を加算します。

 

評価項目の増加

複数の鑑定評価額を求める場合(例:建物及びその敷地の価格に追加して、借地権付建物価格や底地価格等を求める場合)には、1項目増加ごとに、増加した評価項目の類型に係る鑑定報酬額の30%相当額を加算します。

また、借地権付建物など複数の類型に該当する鑑定報酬額を求める場合は、より高い類型の鑑定報酬額を基本とし、その他の増加項目に該当する別表の類型に基づく鑑定報酬額の30%を増加項目ごとに加算します。

 

端数調整

上記に該当することにより、鑑定報酬額に1,000円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てます。

 

意見書等に対する鑑定報酬額

評価を依頼した差押不動産等について、意見書等の提出指示を受けた場合には、貸家・耕作権の評価依頼、評価項目の増加、端数調整は適用せず、次の金額となります。

意見書等の作成条件 鑑定報酬額
実地調査を行っていない場合の意見書等 1件につき40,000円
実地調査を行った場合の意見書等 1件につき80,000円

鑑定報酬額に対する消費税額及び地方消費税額

鑑定報酬額に対する消費税額及び地方消費税額は、貸家・耕作権の評価依頼、評価項目の増加、端数調整、意見書等に対する鑑定報酬額により算出した金額に対し、100分の8(8%)を乗じた額とします。

 

旅費・日当等

旅費、日当、宿泊費等の諸費用については支給しません。

ただし、島しょ等に所在する差押不動産等の評価等を依頼する場合で、実地調査には相当額の航空費又は船賃が必要となる場合は、当局が必要と認めた相当額を支給します。

 

その他

上記に記載の無い事項等については、差押不動産などの評価等の依頼を行った東京税局の担当官と必要に応じて協議した上、決めるものとします。

 

報酬額算定の基礎となる評価額

報酬額算定の基礎となる評価額は、次に揚げるものを除き鑑定評価書に表示した鑑定評価額とします。

 

借地権、底地(貸地)、地上権、地役件、宅地の区分地上権(以下「借地権等」)は、借地権等が付着していない更地としての評価額。

建付地は、建物が存在しない更地としての評価額。借地権等が付着している建物の場合は、建物の評価額に当該建物の借地権等の対象となっている土地の更地としての評価額を加えた額となります。

 

共有持分の評価額

共有持分(「建物の区分所有権及び当該区分所有権に係る更地の所有権」を除く。)は持分に分割しない全宅の評価額となります。

 

地代、借地の期間更新料、増改築承諾料、条件変更承諾料又は名義書替料

地代、借地の期間更新料、増改築承諾料、条件変更承諾料又は名義書替料は、当該土地の更地としての評価額となります。

 

家賃、借地権又は貸家の立退料は対象物件の評価額

家賃、借地権又は貸家の立退料は対象物件の態様に応じ、「建物及びその更地の所有権」又は「建物の区分所有権及び当該区分所有権に係る更地の所有権」の評価額となります。

 

解体を条件とする建物の評価額

解体を条件とする建物は調査時における明渡建物の評価額となります。

 

「基本鑑定報酬額表」にない類型が下表のとおりとします。

基本鑑定報酬額表にない類型 適用類型
原野、池沼、雑種地、ゴルフ場、遊園地 「農地又は林地」(ゴルフ場又は遊園地で「宅地」又は「建物及びその敷地の所有権」として評価した部分がある場合は、その部分についてはそれぞれ「宅地又は建物の所有権」又は「建物及びその敷地の所有権」とします。)
底地(貸地)、地上権、地役権、使用借権又は地上権、地役権もしくは使用借権の付着している土地 「宅地の借地権」
借家権、賃家(借家人居付きの状態)、貸家の立退料、借地権(地上権)付き建物(貸家) その態様により「建物及びその敷地の所有権」又は「建物の区分所有権及び当該区分所有権に係る更地の所有権」
借地の期間更新料、増改築承諾料、条件変更承諾料、名義書代替料 「地代」